代物弁済(accord and satisfaction, payment in substitution)
債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、
他の物(代物=substitute)を債権者に譲渡、給付し、
これによって債権を消滅させ、
弁済と同一の効力を有することをいう(民法482条)。
2007年06月23日
キャッシング比較学生と本来の債務
posted by 消費者金融キャッシング at 00:00| キャッシング比較学生用語集
代物弁済(accord and satisfaction, payment in substitution)
債務者が債権者の同意を得て、本来の債務の弁済に代えて、
他の物(代物=substitute)を債権者に譲渡、給付し、
これによって債権を消滅させ、
弁済と同一の効力を有することをいう(民法482条)。